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高木浩光@自宅の日記 - 不正アクセス禁止法 法学者の解釈
■ 不正アクセス禁止法 法学者の解釈 セキュリティホールmemoの7月14日に、奥村弁護士のはてなダイアリー... ■ 不正アクセス禁止法 法学者の解釈 セキュリティホールmemoの7月14日に、奥村弁護士のはてなダイアリーの内容がまとめて取り上げられているが、背景を踏まえて注意して読む必要がある。鵜呑みにしてはいけない。 これは、あるクローズドな場で進行していた議論に並行して奥村弁護士が書かれたもの。私はその場にいたので、どのような流れの中でこの話が出たかを見ている。以下はそれを踏まえて書くもの。 紹介された主張は端的に次のものだと理解している。 不正アクセス禁止法を法律の文章そのままに解釈すると、「電子計算機の利用」とは有体物として電子計算機の利用を指し、個々の情報処理を指すと解釈することはできない。 これを原則とすると、次のことが導かれるという。 「アクセス管理者」は有体物としての電子計算機の管理者を指すことになり、その上で提供されるであろう複数の個々のサービスに管理者がいても、それは法の言うアク
2005/06/08 リンク