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憲法9条の「芦田修正」をめぐる茶番劇 - 読む・考える・書く
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憲法9条の「芦田修正」をめぐる茶番劇 - 読む・考える・書く
■ 「芦田修正」は自衛戦力保持の正当化を意図してなされたものではない 前回記事でも指摘したとおり、帝... ■ 「芦田修正」は自衛戦力保持の正当化を意図してなされたものではない 前回記事でも指摘したとおり、帝国憲法改正小委員会(1946.7.25-8.20)で行われた9条の修正で重要なのは、NHKスペシャルが礼賛してみせた「国際平和を誠実に希求し」云々の追加などではなく、「前項の目的を達するため」という一句の挿入、いわゆる「芦田修正」の方だ。 この修正について芦田は後に、最初から自衛戦力を保持できるようにすることを意図してこの一句を挿入したのだと述べている[1]。 ……憲法第九条の二項には「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」とある。前項の目的とは何をいうか。この場合には、国策遂行の具としての戦争、または国際紛争解決の手段としての戦争を行うことの目的を指すものである。自衛のための武力行使を禁じたものとは解釈することは出来ない。 ……第九条の第二項の冒頭に「前項の目的を