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    kaos2009
    kaos2009 “ひとつは保護対象者を「適法に居住するもの」に限定したことしたことで、難民などの非正規の滞日外国人を対象にしないとも解釈できること。そして「表現の自由」との兼ね合い”

    2016/05/13 リンク

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