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支払督促の流れ
支払督促申立の手続きの流れは、以下のとおりです。 1.支払督促の申し立て 簡易裁判所の書記官に対し... 支払督促申立の手続きの流れは、以下のとおりです。 1.支払督促の申し立て 簡易裁判所の書記官に対して、「債務者に支払督促を出すことを求める」との申請を行います。 「申し立て」と言うと難しそうですが、「申し立て=手続き」です。支払督促の書類を出すだけです。何かその場で宣言するわけではありません。役場に書類を出すのと一緒です。 2.受理 簡易裁判所に受理されます。 3.支払督促申立書の審査 記載された書面に間違いはないか、適正な手数料が納められているか等を審査します。 4.支払督促 裁判所から債務者に通知します。 5.送達 裁判所からの支払督促が届いてから、2週間以内に債務者から異議申し立てが行われた場合は、通常の訴訟に移行します。 異議申し立てが行われなかった場合は、次に進みます。 6.仮執行宣言付き支払督促の申し立て 2週間を経過した日の翌日から30日以内に、仮執行宣言を付するよう申立をし