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鉄道事業者に対し鉄道車両で使われる石綿製品の把握を要請します |報道発表資料|厚生労働省
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鉄道事業者に対し鉄道車両で使われる石綿製品の把握を要請します |報道発表資料|厚生労働省
平成28年12月2日 【照会先】 労働基準局安全衛生部 化学物質対策課長 奥村 伸人 中央労働衛生専門官 ... 平成28年12月2日 【照会先】 労働基準局安全衛生部 化学物質対策課長 奥村 伸人 中央労働衛生専門官 小林 弦太 (代表電話) 03(5253)1111(内線5515) (直通電話) 03(3502)6756 厚生労働省は、都道府県労働局を通じて、鉄道事業者に対し、鉄道車両における石綿の含有の有無について確認を徹底するよう要請することにし、本日通知を発出しました。 本年9月に、鉄道事業者が鉄道車両の部品に石綿が含有されていることを認識しないまま、石綿製品を適切に取り扱わなかった事案が発覚し、それを契機に、複数の鉄道事業者で同種の事案が生じていたことが判明しました。 これらの事案 (※1) を踏まえ、特に石綿の使用などが禁止される前から使用している製品の点検について、個々の鉄道事業者に対して要請を行うことにしたものです。 なお、厚生労働省では、これまでも、石綿の使用等の禁止を定めた労働安