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Twitterのなりすましは違法か、業務妨害罪や名誉毀損罪などの可能性も。
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Twitterのなりすましは違法か、業務妨害罪や名誉毀損罪などの可能性も。
先日、何者かがTwitterでノーベル医学・生理学賞の受賞が決まった京都大学の山中伸弥教授になりすまし、... 先日、何者かがTwitterでノーベル医学・生理学賞の受賞が決まった京都大学の山中伸弥教授になりすまし、山中教授本人と思われるような投稿を行なう騒動が発生した。 そのTwitterアカウントは、山中教授の名前で、アイコンに山中教授の写真を使用し、プロフィール欄には「京都大学iPS細胞研究所(CiRA)所長」と記載するなど、一見する限り、山中教授本人が使用していると思えるものになっており、実際に多くの人が山中教授本人のものと誤認したようで、フォロー数はおよそ1万7千人に達していたようだ。(現在はそのアカウントは閉鎖されている) ノーベル賞の発表当日である10月8日にはそのアカウントから「ノーベル賞キター」と投稿されたことで多くのユーザーが反応、お祝いや賛辞などの返信の数はおよそ3万8千件にも上ったという。 しかしその後、iPS細胞研究所のホームページのニュース欄に山中教授はTwitterによ