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宮森氏プロブロガー50円日雇労働派遣問題における弁護士の考えが必ずしも正しい訳ではない - リカレント!
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宮森はやとさんの例の炎上問題に関する弁護士の主張は必ずしも正しい訳ではない 例の、宮森はやとさんの... 宮森はやとさんの例の炎上問題に関する弁護士の主張は必ずしも正しい訳ではない 例の、宮森はやとさんの「50円でなんでもやります」という企画に、ブルアーズさんが「50円払うから日雇い労働して」という依頼をして炎上していた案件について書きたい。落ち着きつつある現在、別に掘りかえすつもりはないのだが、宮森はやとさんの最新記事を見て思うところがあったので書かせてもらいたいと思う。 注目したいのは、この記事の中で「法律でも問題無し。結局、プロブロガーやぼくのことが嫌いだから炎上した」と題する段落中の、弁護士(田村ゆかり…)の次のような意見です。 「そもそも、契約は『申込み』と『承諾』という意思表示が合致した場合に成立します。たとえば、八百屋で売られているリンゴについて、『1個100円で売りたい』という申込みに対して、客の『そのリンゴを1個100円で買います』という承諾があれば、契約成立となります」 田