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キャバクラのJASRAC著作権使用料は米国と比べてどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記
毎日新聞に「キャバクラ:生演奏「著作権を侵害」 東京地裁判決」なんて記事が載ってます。 JASRACが、管... 毎日新聞に「キャバクラ:生演奏「著作権を侵害」 東京地裁判決」なんて記事が載ってます。 JASRACが、管理する楽曲をキャバクラ店がピアノで生演奏しているのは著作権侵害だとして、演奏の差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、キャバクラを経営する3社に生演奏の差し止めや約1570万円の支払いなどを命じた。 ということだそうです。音楽そのものが売りであるライブハウスならまだしも、BGMとして音楽を使ってるだけでJASRACに金を払わなければいけないのはどうなのよという意見もあるかと思います。 しかし、著作権法の解釈で言うと、店で音楽を演奏するのは上演にあたりますし、非営利・無料・ノーギャラの要件はどう見ても満足されないので、著作権者(この場合はJASRAC)の許諾がいるのはしょうがないところです。 では、実際の料金はどうかというとJASRACのサイトに料金表が載ってます。上記記事に
2014/07/02 リンク