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取締役の欠員はどうするのか? | isologue
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取締役の欠員はどうするのか? | isologue
Law Maniacのminoriさんの「仮取締役の選任」というエントリより。 現実化してきた感のある、「ライブド... Law Maniacのminoriさんの「仮取締役の選任」というエントリより。 現実化してきた感のある、「ライブドア社における取締役の欠員」。 やるのかなー、仮取締役の選任申請。やるんだろうなあ。 (中略) 仮取締役とは、商法258条に定められている制度です。 「 法律又ハ定款ニ定メタル取締役ノ員数ヲ欠クニ至リタル場合ニ於テハ、 任期ノ満了又ハ辞任ニ因リテ退任シタル取締役ハ、新ニ選任セラレタル 取締役ノ就職スル迄仍取締役ノ権利義務ヲ有ス 2 前項ノ場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ、裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ依リ 一時取締役ノ職務ヲ行フベキ者ヲ選任スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ本店及 支店ノ所在地ニ於テ其ノ登記ヲ為スコトヲ要ス 」 東京地裁だと、商事非訟の事件を担当するのは民事8部です。 申請が行われると、裁判所は 1.申請人の利害関係 2.取締役に欠員が生じていること 3.仮取締役を選任する