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会社法下の転換社債と「裸の特異点」 | isologue
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会社法下の転換社債と「裸の特異点」 | isologue
TBありがとうございます。 後者の区分法と一括法については、また別にエントリーを立てさせていただきま... TBありがとうございます。 後者の区分法と一括法については、また別にエントリーを立てさせていただきますが、前者の「会社法下で対価が適正であれば株主総会決議は不要になった 」という部分なのですが、(書き方の問題なのかも知れないのですが、)SOについては新会社法では、その「報酬性」に着目して、(有利発行に該当するか否かを問わず)常にSOの承認決議(但し普通決議)が必要となっているはずなのですが(商事1744号102頁等をご覧下さい、もっとも個別報酬については報酬委員会に委ねたりといった部分での例外はありますが)、決議のとり方(特に361条1項1号としての議案の書き方)が難しいという面以前の「そもそも総会決議が必要か」というところでも、現場で混乱が起きているんでしょうか? SOの費用計上は現金報酬と同様の意味での可視性を高めるためのものだという議論は、有利発行としてではなく報酬として総会決議を必