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改正道路交通法が公布されました── 一定の病気や危険運転者対策など
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改正道路交通法が公布されました── 一定の病気や危険運転者対策など
てんかんや統合失調症など一定の病気症状があり車の運転に支障を及ぼす可能性のある患者が、免許の取得... てんかんや統合失調症など一定の病気症状があり車の運転に支障を及ぼす可能性のある患者が、免許の取得や更新時に病状を虚偽申告した場合の罰則を新設することなどを盛り込んだ改正道交法が、去る平成25年6月7日衆院本会議で可決・成立し、6月14日に公布されました。施行時期は改正内容によって違い段階的に施行されます。 ■無免許運転の罰則強化や自転車の路側帯走行ルールの改正などは、 平成25年12月1日に施行(11月13日に内閣府令公布) ■一定の病気の症状をもつ運転者に対する対策は、 平成26年6月1日に施行(平成26年3月14日に内閣府令公布) 改正の主なポイントは以下のとおりです。 ■虚偽の申告で免許を取得、更新すると罰則が適用されます 公安委員会は、運転免許受験者や更新者に一定の病気等に関する症状(※)の質問をすることが可能になり、症状があるにも関わらず虚偽の回答をして免許を取得または更新した者