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少年事件のむずかしさ - 元検弁護士のつぶやき
以下は、一般論です。 少年法は、否認事件を想定した手続になっていません。 平成12年にかなり改正さ... 以下は、一般論です。 少年法は、否認事件を想定した手続になっていません。 平成12年にかなり改正されましたが、抜本的な解決はほとんどなされていないと思います。 少年法が規定する審判手続は、根は正直な少年たち、という少年像を前提にしているようです。 しかし、少年法の予定する少年像は理論的に見ても現実的に見てもそうではないと考えます。 少年事件を論じる場合、よく「少年は可塑性に富む」という言葉が使われます。 一見札付きの不良少年であっても、きっかけがあれば容易に更生する、という文脈で使われます。 その理由または根拠として、少年は心身共に未成熟であり、規範意識も倫理観も発達途上であるからきちんと教育すれば正しく成長する、という考え方があるのだろうと思います。 しかし、上記の考え方のうちで客観的事実と言えるものは、「少年は心身共に未成熟であり、規範意識も倫理観も発達途上である」という部分だけであり