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会社設立する時の「失敗しない定款の書き方」
株式会社や合同会社等の法人を設立する際には、初めに「定款」を作成しなければなりません。 この定款は... 株式会社や合同会社等の法人を設立する際には、初めに「定款」を作成しなければなりません。 この定款は会社の組織や運営方法を定めるもので「会社の設計書」とも言うことができ、必ず作成しなければなりません。 定款をしっかりと定めておくことで、経営上のトラブルを未然に防ぐことができるのです。 行政書士などに依頼して作成することも可能ですが、ポイントを理解していれば自分でも作成できますので、以下では知っておいた方がよい事項について説明します。 定款に記載する事項 定款に記載する事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類があります。 絶対的記載事項 記載されていないと定款が無効とされてしまうものです。具体的には、株式会社の場合には目的、商号(社名)、本店所在地、設立時の資本金額、発起人の氏名等とその住所の5つが該当します。 相対的記載事項 会社を設立する際に必ずしも決める必要はない