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株主総会の権限と招集 | 4か月で行政書士の合格を目指す行政書士通信講座
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株主総会の権限と招集 | 4か月で行政書士の合格を目指す行政書士通信講座
ここから、会社の機関について勉強していきます。 会社は自然人(ヒト)ではないので、会社自体が経営す... ここから、会社の機関について勉強していきます。 会社は自然人(ヒト)ではないので、会社自体が経営することはできません。「自然人」または「自然人の集まり」によって、会社を運営していくことになります。 イメージとしては、人が生活するためには、足があり手があり、頭があり、目があったりします。これらが「機関」のイメージです。 会社にも、会社が経営していくために、株主総会があり、取締役があり、監査役がありといった感じで、さまざまな「機関」があります。 そして、すべての株式会社には、株主総会および取締役の2つの機関は必ず置かなければなりません(326条)。 株主総会とは、会社の組織や運営の根本にかかわる意思決定を行う最高の意思決定機関です。 取締役は、株式会社で、業務執行に関する意思決定を行う機関です。