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天正15年5月15日生駒親正・一正宛豊臣秀吉朱印状(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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天正15年5月15日生駒親正・一正宛豊臣秀吉朱印状(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
急度染筆候、 一、九州平均ニ被仰付、薩摩内島津居城五里六里*1之間ニ被立御馬、島津可被刎首処、剃頭、... 急度染筆候、 一、九州平均ニ被仰付、薩摩内島津居城五里六里*1之間ニ被立御馬、島津可被刎首処、剃頭、捨一命走入候之間、不被及是非被成御免、去八日被召出候事、 一、島津一類被召連、可被成御上洛候、其上義久同家老共人質不残致進上候事、 一、然上爰許被成御逗留*2、国〻置目等被仰付、御隙明次第、筑前国至博多被移御座、彼地自大唐・南蛮国之船着候間、丈夫ニ城*3普請可被仰付候、然者高麗国へ被差遣人数*4、可被成御成敗*5事、 一、壱岐・対馬両国者共悉令出仕事、 (以下次回、三、2189号) (書き下し文) きっと染筆候、 一、九州平均に仰せ付けられ、薩摩のうち島津居城五里六里のあいだに御馬立てられ、島津首を刎ねらるべきところ、頭を剃り、一命を捨て走り入り候のあいだ、是非に及ばれず御免なされ、去る八日召し出だされ候こと、 一、島津一類召し連れられ、御上洛なさるべく候、そのうえ義久・同家老とも人質残らず