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【更生計画認可決定後の供託金還付請求権】最高裁平成25年4月26日決定 | とある弁護士のひとりごと
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【更生計画認可決定後の供託金還付請求権】最高裁平成25年4月26日決定 | とある弁護士のひとりごと
【更生計画認可決定後の供託金還付請求権】 ・最高裁平成25年4月26日第二小法廷決定 (事件番号:... 【更生計画認可決定後の供託金還付請求権】 ・最高裁平成25年4月26日第二小法廷決定 (事件番号:最高裁判所平成24年(許)第15号・担保取消決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件) URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83225&hanreiKbn=02 【事案の概要】 ①過払い債権者が武富士に,平成21年9月30日に訴訟を提起し,平成22年2月19日,過払い債権者勝訴の仮執行宣言付判決を取得した。 ②武富士は,平成22年3月8日,控訴をするとともに強制執行停止の申立てをし,裁判所は武富士に700万円の担保を立てさせてこれを認めた。 ③東京地裁は,平成22年10月31日,武富士につき更生手続開始決定をし,更生管財人を選任した。 ④過払い債権者は,武富士の更生手続の中で,不当利得返還請求権を更生債権として届け出たが