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司法修習の給費制廃止により、弁護士や裁判官が多重債務者に? - 弁護士ドットコムニュース
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司法修習の給費制廃止により、弁護士や裁判官が多重債務者に? - 弁護士ドットコムニュース
弁護士や裁判官、検事を目指し、司法試験合格後に司法研修所などで約1年間の修習を行なう司法修習生に... 弁護士や裁判官、検事を目指し、司法試験合格後に司法研修所などで約1年間の修習を行なう司法修習生について、これまで修習期間中は国家公務員に準ずる立場として毎月給与が支給されてきた(給費制)が、2011年11月より給費制が廃止され、返済が義務付けられる貸与制になった。 司法修習生には修習に専念する義務があり、副業やアルバイトは禁止されている。つまり修習期間中は自ら収入を得ることが難しいので、蓄えがあるか収入がある配偶者がいるなどの条件を備えていない限り、生活費は貸与制を利用して国から借りることになるということだ。 なお、この貸与は司法修習生なら無条件に認められるわけではなく、貸与を受けるためには連帯保証人を2名揃えるか、信販会社オリエントコーポレーション(オリコ)の保証制度を利用する必要がある。 連帯保証人については年収や資産の条件があり、例えば両親を連帯保証人にしようとしても、どちらかが働い