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教え子の女性を殺害した「赤とんぼ先生」、なぜ「嘱託殺人罪」が適用されたのか? - 弁護士ドットコムニュース
赤とんぼ研究の教え子だった東邦大(千葉県)の大学院生の25歳女性を殺害したとして、殺人の罪に問われ... 赤とんぼ研究の教え子だった東邦大(千葉県)の大学院生の25歳女性を殺害したとして、殺人の罪に問われていた福井大大学院元特命准教授の前園泰徳被告人(44)に対して、福井地裁(入子光臣裁判長)は9月29日、嘱託(しょくたく)殺人罪を適用し、懲役3年6月(求刑懲役13年)の判決を言い渡した。 報道によると、被告人側は裁判で、女性と不倫関係にあったことと認めた上で、「殺してください』と頼まれたとして、殺人罪ではなく、嘱託殺人罪の適用を主張していた。検察側は、交際が公になり、地位や家族を失うことを避けるために殺害したなどとして、殺人罪の適用を求めていた。 判決は、女性が精神的に不安定だったと指摘して、「自殺の意思を有していた可能性は否定できない」「嘱託がなかったと認定するには合理的な疑いが残る」として、殺人罪ではなく嘱託殺人罪が適用されると結論づけた。 嘱託殺人罪とはどんな罪なのか。嘱託があったかど
2017/10/19 リンク