エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
NHKが請求して2週間たてば「受信契約成立」あまりにも一方的すぎないか? - 弁護士ドットコムニュース
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
NHKが請求して2週間たてば「受信契約成立」あまりにも一方的すぎないか? - 弁護士ドットコムニュース
「受信契約に応じなかったとしても、NHKが契約締結を求めてから2週間が経てば契約は成立しているという... 「受信契約に応じなかったとしても、NHKが契約締結を求めてから2週間が経てば契約は成立しているというべき」。こんな判決を堺簡裁が6月下旬に示し、ネット上では、「こんな一方的な契約聞いた事ない」「押し売りではないか」など反発の声があがった。 NHKの報道によると、テレビ受信機を設置しているにもかかわらず、受信契約に応じない大阪府内の世帯に対して、NHKが契約締結と受信料の支払いを求めて提訴していた。堺簡裁は、テレビ受信機の設置が確認された2005年6月から今年3月までの受信料27万円の支払いを命じた。 NHKは同様の裁判を起こし、今年5月までにNHKの主張を認める判決が20件確定しているという。一般的な契約の感覚からすると、かなり一方的な内容にも見えるが、なぜNHKの主張が認められたのだろうか。前島申長弁護士に聞いた。 ●他の受信者との不公平をなくそうとしている 「契約は、申し込みと承諾の双