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文藝春秋が掲載した神戸児童殺傷事件「家裁審判決定」全文――少年法の趣旨に反する? - 弁護士ドットコムニュース
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文藝春秋が掲載した神戸児童殺傷事件「家裁審判決定」全文――少年法の趣旨に反する? - 弁護士ドットコムニュース
4月上旬に発売された月刊誌「文藝春秋」5月号に、1997年2月に起きた神戸連続児童殺傷事件の家裁審判決定... 4月上旬に発売された月刊誌「文藝春秋」5月号に、1997年2月に起きた神戸連続児童殺傷事件の家裁審判決定の全文が掲載され、大きな話題になった。通常の裁判の「判決文」にあたるものだ。神戸家裁は同年10月、容疑者の少年Aに対し、医療少年院送致を決定しているが、公表していたのはその要旨だった。 報道によると、同事件を取材していた共同通信の佐々木央編集委員が、裁判官として当時事件を担当した井垣康弘弁護士に全文開示を依頼し、提供を受けた。全文には、少年の詳細な成育歴や精神鑑定の主要な部分など、要旨には載っていなかった情報が掲載されている。 神戸家裁は全文を提供した井垣弁護士に対し、「裁判官が退職後も負う守秘義務に反する行為」とした上で、「非公開とされる少年審判に対する信頼を著しく損なうもの。事件関係者に多大な苦痛を与えかねず、誠に遺憾」と抗議したという。 一方で、井垣弁護士は「事件を理解する上では、