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14歳未満の子どもが「自転車事故」の加害者になったら・・・大人と同じ罰を受ける? - 弁護士ドットコムニュース
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14歳未満の子どもが「自転車事故」の加害者になったら・・・大人と同じ罰を受ける? - 弁護士ドットコムニュース
悪質な自転車運転をした者に対する取り締まりを強化した改正道交法が6月1日、施行された。新しいルール... 悪質な自転車運転をした者に対する取り締まりを強化した改正道交法が6月1日、施行された。新しいルールでは、信号無視や酒酔い運転など14項目の「危険行為」を規定し、3年以内に2回以上、危険行為で摘発された運転者に、安全講習の受講を義務づける。 このニュースを見た東京都内に住む主婦のG子(30代)は、不安にかられたそうだ。 「親の目が届かないところで、もし自分の子が危険な運転をした場合、大人と同様に摘発されることはあるのでしょうか?」 警察庁広報室の担当者に話をきくと「14歳未満の子どもが自転車の危険行為をした場合、安全講習を受ける義務はありません」との返答だった。 「警察官から、口頭で注意を受ける程度でしょう。通常、交通違反をすると『交通反則切符』というものが交付され、反則金を払わなければなりませんが、14歳未満はその対象に含まれません。ただ、14歳未満の子どもに対して何の安全対策もしていない