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10歳の少女の告訴能力は認められるべきか否か - 弁護士ドットコムニュース
富山地裁が年齢の低さを理由に少女(当時10歳11カ月)の告訴能力を認めず、富山地検の起訴を無効に... 富山地裁が年齢の低さを理由に少女(当時10歳11カ月)の告訴能力を認めず、富山地検の起訴を無効にした強制わいせつ事件について、7月3日の名古屋高裁の控訴審判決では少女の告訴能力が認められ、審理は差し戻しになった。 10歳の少女に告訴能力が認められるかどうかについて、弁護士の見解は「認めるべき」という立場と「どちらともいえない」という立場で半々にわかれたが、「どちらともいえない」という立場の弁護士においても、ケースバイケースとして完全に否定するまでの意見はなかった。 「認めるべき」という立場の弁護士からは、10歳という年齢ならば告訴することの意味を理解できるのではないかということ、また通常であれば告訴する立場にある親権者からの告訴が期待できない場合に、本人の告訴能力を認めることで加害者への処罰を求めることができるようにすべきという意見が上げられた。 一方「どちらともいえない」という立場の弁護
2012/07/19 リンク