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    allezvous
    allezvous 「当たり前のことかもしれませんが、図書館で借りた本は、原則として、返さないといけない」いや返せや/消費貸借は他主占有事情だから内心がどうでも民法185条所定の事実がないと永遠に取得時効は完成しないだろうが

    2019/07/03 リンク

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