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夫に無断で受精卵を移植して出産、裁判に発展…法的に「父と子」の関係になるのか? - 弁護士ドットコムニュース
奈良市の婦人科クリニックが、凍結保存していた受精卵を、夫の承諾を得ないで妻に移植していたことが報... 奈良市の婦人科クリニックが、凍結保存していた受精卵を、夫の承諾を得ないで妻に移植していたことが報じられ、波紋が広がっている。 報道によると、夫婦は2010年に体外受精が成功し、長男が生まれたが、2013年から別居していた。女性は2人目の妊娠を希望し、2014年、冷凍保存されていた受精卵を移植した。その際、クリニックは男性の意思を確認しなかった。妻は移植で妊娠し、2015年4月に女児を出産。男性の嫡出子として出生届を出した。 一方で、男性は女性の妊娠後、移植の事実を知ったという。2人は2016年に離婚。夫は、女児とは法律上の親子関係がないことを確認する訴訟を奈良家裁に起こしている。 男性側は「同意がない移植による出産を民法は想定していない」として、親子関係を認めるべきではないと主張しているというが、親子関係は法律上どのように決まるのか。今回のような問題についてどう考えればいいのか。打越さく良
2017/01/24 リンク