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ウーバー配達員、労働者でも個人事業主でもない「中間的な法的保護」をすべきか - 弁護士ドットコムニュース
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ウーバー配達員、労働者でも個人事業主でもない「中間的な法的保護」をすべきか - 弁護士ドットコムニュース
デジタルのプラットフォーム上で、フードデリバリーの業務をおこなっているウーバーイーツの配達員は、... デジタルのプラットフォーム上で、フードデリバリーの業務をおこなっているウーバーイーツの配達員は、労働法が適用される労働者なのか、適用されない個人事業主なのかーー。 日本では、ウーバーイーツの配達員たちでつくるウーバーイーツユニオンが、運営会社の団体交渉拒否に伴う救済申し立てをして、東京都労働委員会で労働組合法上の労働者性を争っているが、結論がどうなるにせよ、現状では、労働法による個別の配達員の保護はない状態であり、議論は残り続ける。 世界に目を向けると、イギリスではウーバーの配車サービスの運転手をめぐって、インパクトのある判決が出ている。イギリスには、労働法の権利が全て認められる「employee(被用者)」と、権利がない「self-employed(自営業者)」の間に、部分的に権利が認められる「worker(労働者)」という中間カテゴリーが存在するが、最高裁判決で運転手が「worker(