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「最低賃金」全国で値上げ、平均798円に――違反した会社にはどんな罰則がある? - 弁護士ドットコムニュース
使用者が労働者に支払わなければならない賃金(時給)の最低額をさだめた「最低賃金」が10月1日から、各... 使用者が労働者に支払わなければならない賃金(時給)の最低額をさだめた「最低賃金」が10月1日から、各都道府県で順次引き上げられている。 全国平均では780円から798円になり、18円の引き上げが行われる。東京都では888円から907円へ、神奈川県では887円から905円へと引き上げられた。一方、沖縄や鹿児島、熊本など16の県では600円台で、地域ごとに格差があるのが実情だ。 また、使用者や労働者への周知も課題となっている。埼玉労働局が今年1月~3月に県内の従業員30人未満の495事業所に監督指導したところ、74の事業所で、計338人が最低賃金以下で働かされていたことがわかった。 最低賃金以下で働かせることは、法的にどんな問題があるのだろうか。労働問題に詳しい河野祥多弁護士に聞いた。 ●違反した事業者は罰金の対象になる 「最低賃金制度とは、労働者の生活を守るために、国が地域ごとに賃金の最低限
2015/10/12 リンク