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まだ生き残っていた、手書きのタイムカード 鉛筆は「不適切」 - 弁護士ドットコムニュース
「タイムカードが手書きってありですか?」。こんな質問が弁護士ドットコムニュースのLINE@に寄せられま... 「タイムカードが手書きってありですか?」。こんな質問が弁護士ドットコムニュースのLINE@に寄せられました。 相談を寄せたのは、九州地方で介護士をしている30代男性です。男性が働く施設では、タイムカードは紙に「鉛筆」で出勤・退勤時間を自分で手書きし、その上に自分の印鑑を押す決まりだそう。 男性は「印鑑押してるので、こちらも了承してると受け取られそうだと考えています。さらに、書くのは鉛筆と決まっています。何故ですかね?」とかねてから疑問に感じているようです。 職場で「手書き」で労働時間を管理するのは、法的に問題ないのでしょうか。岡村勇人弁護士に聞きました。 ●手書きはOK? 「結論としては、鉛筆書きでの自己申告は問題があると言えるでしょう。詳しく説明していきましょう」 出勤簿に手書きで始業・終業時刻を記録する方法はOKですか。 「厚生労働省のガイドラインでは、労働時間の把握を、原則として使用
2019/05/19 リンク