自傷、自殺に関する情報が掲載されています。お悩みや困りごとがある場合には、公的な支援窓口への相談をおすすめします。情報を見る

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深夜のタクシー、客の行き先は自殺の名所「東尋坊」…「乗車拒否」できるのか? - 弁護士ドットコムニュース
「夜中に東尋坊へ連れて行けと言われ、背筋が凍りました」。福井県のタクシー運転手であるAさんは、過去... 「夜中に東尋坊へ連れて行けと言われ、背筋が凍りました」。福井県のタクシー運転手であるAさんは、過去のインパクトの大きかった客を振り返る。 Aさんはある日の午前1時ごろ、1人の50代男性を乗せた。その男性客に指示された行き先は、なんと自殺の名所ともいわれる「東尋坊」。サスペンスドラマなどでもよく使用される自殺の名所で、Aさんは一瞬乗車させることを迷ったそうです。 しかし、そういうわけにもいかず、Aさんは「理由もなく乗車を拒否することはできませんでした。ただ、自殺に加担してしまったのではないかと後悔しています・・・」と語っていた。 タクシーの運転手が、「この客は乗せたくない」と思った場合、乗車拒否をすることは許されないのだろうか。鈴木義仁弁護士に聞いた。 ●タクシーが「乗車拒否」できるのはどんな場合なのか? 「タクシーの場合、道路運送法13条で、正当な理由がない限り、原則としてお客さんからの乗
2016/08/22 リンク