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差押禁止の意味を失わせる「預金の差し押さえ」を認めない!とは? | 浦上司法書士事務所
あけましておめでとうございます。 南関すみれです。 本年もどうぞよろしくお願いします。 本年の第1発... あけましておめでとうございます。 南関すみれです。 本年もどうぞよろしくお願いします。 本年の第1発目は 差し押さえ禁止の意味を失わせる「預金の差し押さえ」を認めない! 差押が禁止あるいは制限される財産があるということをご存知でしょうか? たとえば有名なものとしては、給料です。 こちらは、差押が制限される財産ということになっています。 生きていくために必要な財産ということで、給料に対しては全額の差し押さえは不可、ということになっています。 こちらは民事執行法に規定があります。 その他、特別法において差押がまったく禁止される財産があります。 たとえばその受給者の生活を守るという目的のため、公的な保護・援護等として支給される金品などを差押禁止とする法律が存在します。 差押禁止、差押制限財産を差し押さえる、ある方法とは? ただ、ある方法を使うことにより、 差押禁止あるいは差押制限財産を法がもうけ
2017/08/07 リンク