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詐欺罪とは?会社で詐欺行為による被害が発覚した場合の対応を弁護士が解説 - 咲くやこの花法律事務所
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詐欺罪とは?会社で詐欺行為による被害が発覚した場合の対応を弁護士が解説 - 咲くやこの花法律事務所
こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 「従業員が私物を購入した領収書... こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 「従業員が私物を購入した領収書を、経費と偽って会社に請求していた」 「仕入先が従業員と共謀して架空の請求書を会社に送付し、自社は気づかずに、長年架空の代金を支払っていた」 「従業員のカラ出張や、出張経費の水増しが発覚した」 咲くやこの花法律事務所では、このような企業の詐欺被害、不正の被害についてのご相談をいただくことがあります。上記のような事案は、詐欺行為にあたり、詐欺罪が成立する可能性がある事案です。 詐欺罪とは、人を騙して財産等を交付させたり、不法に利益を得たりする犯罪です。詐欺罪が成立するためには、人を騙して(欺罔行為)、錯誤に陥らせることにより、財産を処分させ、財物の占有を自己または第三者に移したことが構成要件として必要となります。 このような詐欺の被害は会社においても起こることがあります。もし、会社に、従業員や取

