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新安保法制に違憲訴訟起こす
新安保法制に違憲訴訟起こす 「平和的生存権侵害」の国家賠償請求! 2015年8月号 DEEP [特別寄稿] by ... 新安保法制に違憲訴訟起こす 「平和的生存権侵害」の国家賠償請求! 2015年8月号 DEEP [特別寄稿] by 小林 節 (慶應義塾大学名誉教授・弁護士) 我が国の最高法である憲法が、9条の1項で(少なくとも「侵略」)戦争を放棄し、2項で軍隊(つまり戦争の道具)を不保持とし、さらに交戦権(つまり戦争の法的資格)も認めない……としている以上、我が国は、他国と「戦争」はできない。ただし、我が国も独立主権国家である以上、他国から侵略の対象にされた場合に無抵抗でその国の植民地になる謂れはない。国家としてどの国も本来的に有している自然権としての自衛権を行使して抵抗することは当然で、それ自体は憲法に違反しない。 しかし、上述のような憲法上の制約がある以上、我が国は自国の領域の外へ出て国際法上の戦争を行うことはできない。 そのような事情があって確立された我が国の防衛政策が「専守防衛」である。要するに、

