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親が認知症になったら預金が出せないというのは分かりました。でも本人が施設に入る費用なら大丈夫ですよね? | 介護 | ファイナンシャルフィールド
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基本は成年後見制度で対応する必要がある 口座名義人の認知症発症によって、預金の払い出しや口座の解約... 基本は成年後見制度で対応する必要がある 口座名義人の認知症発症によって、預金の払い出しや口座の解約などに支障が出るケースが増加していることを受け、全国銀行協会は2021年に、認知症患者の家族が預金引き出しを求めた場合の金融機関の対応指針を発表しました。この指針の中では、認知症患者との取り引きの一般的な対応として「親族などに成年後見制度等の利用をうながす」ことが示されています。 そのため、家族が認知症を発症して金融機関の取り引きなどに支障が生じそうな場合は、早めに成年後見制度の利用を検討する必要があるでしょう。すでに認知症で判断能力が低下している場合、利用できるのは法定後見制度のみです。 また、親族などが任意代理人となって取り引きする方法もありますが、本人の意思のもと法的に認められる代理権の付与が行われており、銀行に届け出ている必要があります。認知症発症後に手続きするのは難しいでしょう。 応