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【池袋母子殺害】飯塚幸三被告実刑判決でも執行停止の可能性 : ハムスター速報
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【池袋母子殺害】飯塚幸三被告実刑判決でも執行停止の可能性 : ハムスター速報
【池袋母子殺害】飯塚幸三被告実刑判決でも執行停止の可能性 Tweet カテゴリ 0 :ハムスター速報 2020年... 【池袋母子殺害】飯塚幸三被告実刑判決でも執行停止の可能性 Tweet カテゴリ 0 :ハムスター速報 2020年10月18日 18:36 ID:hamusoku 刑事訴訟法第482条では、「懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者」について以下に列挙したケースがある時は「執行を停止することができる」とされている。 (1) 刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき (2)年齢70年以上であるとき (3)受胎後150日以上であるとき (4)出産後60日を経過しないとき (5)刑の執行によって回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき (6)祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき (7)子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき (8)その他重大な事由があるとき 飯塚被告の場合は(2)に該当

