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精神障害者雇用が義務化。企業に求められる対応とは « ハーバー・ビジネス・オンライン
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精神障害者雇用が義務化。企業に求められる対応とは « ハーバー・ビジネス・オンライン
今年4月、障害者雇用促進法が改正され、企業は対応を迫られた。主な変更点は、法定雇用率が2.0%から2.2... 今年4月、障害者雇用促進法が改正され、企業は対応を迫られた。主な変更点は、法定雇用率が2.0%から2.2%に引き上げられたことと、これまでの身体障害者と知的障害者に加えて、精神障害者が対象になったことだ。さらに、精神障害者の短時間労働者の算定方法を0.5人から1人にするなど、精神障害者の雇用を大きく後押しする形になっている。 だが、いくら雇用を促進されても簡単に対応できるものでもない。数々の障害者雇用の現場を取材するノンフィクション作家の草薙厚子氏は、次のように解説する。 「企業はできれば身体・知的障害者を優先して雇用したいというのが本音です。なぜなら、勤続年数が身体障害者10年、知的障害者7年9か月に対し、精神障害者は4年3か月と短いからです。ですが、身体障害者は安全管理や医療の発展で減少し、知的障害者も頭打ち。法定雇用率の2.2%は精神障害者を雇用しなければ達成できない状況です」 法定

