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「関生事件」が揺るがす労働基本権<労働裁判が働き手を素通りするとき> « ハーバー・ビジネス・オンライン
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「関生事件」が揺るがす労働基本権<労働裁判が働き手を素通りするとき> « ハーバー・ビジネス・オンライン
労働条件の改善の王道は、労使交渉といわれる。会社の内情を知っている労使がそれぞれの立場から話し合... 労働条件の改善の王道は、労使交渉といわれる。会社の内情を知っている労使がそれぞれの立場から話し合い、適切な落としどころを探ることができるなら、それに越したことはない。 また、働く側は会社より弱い立場にあり、一致団結しないと会社との対等な交渉は難しい。そのために憲法28条は、労組を作って団体交渉やストライキをする権利を「労働基本権」として保障している。ところが、そうした交渉を最も必要とするコロナ禍の下、その基本権を揺るがしかねない判決が近畿圏で相次いでいる。「関西生コン事件」地裁判決だ。 2020年12月17日、京都地裁で、生コンミキサー車の運転手らが加入する全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(関生支部)の労組員に、有罪判決が言い渡された。労組に加入した男性の子どもの保育園通園のため、就労証明書の不交付に抗議したことを「強要未遂」とし、参加したメンバーのうち2人を懲役1年と懲役8カ

