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国家公務員倫理法という汚職役人「赦免」のからくり<慶大名誉教授・弁護士 小林節> « ハーバー・ビジネス・オンライン
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国家公務員倫理法という汚職役人「赦免」のからくり<慶大名誉教授・弁護士 小林節> « ハーバー・ビジネス・オンライン
衆院総務委員会で答弁する参考人の山田真貴子内閣広報官(辞任済み・写真中央)。後方左は武田良太総務... 衆院総務委員会で答弁する参考人の山田真貴子内閣広報官(辞任済み・写真中央)。後方左は武田良太総務相(時事通信社) 大学教授であった当時の私が車で「轢き逃げ」を行ったとしよう。(もちろん架空の話ではあるが)過失運転致死傷害罪と危険防止措置義務違反の併合罪で15年以下の懲役刑に処せられてしまうだろう。そして私は「前科者」になる。 しかし、とがめはそれだけでは済まされない。 次に、私が奉職している(つまり雇用されている)大学から、「大学の名誉を傷つけた」として懲戒解雇されるだろう。そして私は「元教授」になる。 結果的に、私は、刑務所にぶち込まれて、並行して、職場で地位を失ってしまう。もちろん、当然の報いではある。 しかし、「轢き逃げ」という「ひとつ」の行為で「ふたつ」のペナルティーを食らう結果になる。とはいえ、これを「過重だ」と思う人はいないはずである。 つまり、刑事処分と行政処分は別ものである

