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3大キャリア販売代理店、販売方法で法律違反の事例〜総務省の覆面調査で判明 - iPhone Mania
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3大キャリア販売代理店、販売方法で法律違反の事例〜総務省の覆面調査で判明 - iPhone Mania
2019年10月に施行された改正電気通信事業法や総務省のガイドラインで、回線契約とスマートフォンの端末... 2019年10月に施行された改正電気通信事業法や総務省のガイドラインで、回線契約とスマートフォンの端末販売は完全分離が定められています。しかし、総務省が実施した覆面調査の結果、このルールに違反する販売が行われていることが判明しました。 回線契約と端末販売の分離を定めた改正電気通信事業法 2019年10月に施行された改正電気通信事業法では、通信契約と端末販売の分離が定められています。 同法では、通信回線契約と端末をセットで販売する場合、端末代金の割引上限を20,000円と定めています。 一方、通信契約とは別個に、端末を単体で販売する場合の割引には制限は設けられていません。 そして、セット販売と端末単体販売の提供条件が同じであれば、「端末購入サポート」としての値引き額に制限が設けられていません。 総務省のガイドラインでは、回線契約者と非回線契約者の間で値引きの提供条件に違いがある場合は、合理的