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敗戦国ニッポンに残された「敵国条項」が命取りになる
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敗戦国ニッポンに残された「敵国条項」が命取りになる
繰り返しになりますが、領海の外で起こった日本船以外に乗り組む外国人が起こした過失による衝突事件に... 繰り返しになりますが、領海の外で起こった日本船以外に乗り組む外国人が起こした過失による衝突事件については、日本人が何人死亡しようが、単なる衝突事故であれば、わが国に刑事上の管轄権はありません(国連海洋法条約第九十七条)。ことほど左様に一朝事あれば領海か否かということは非常に重要なわけですが、わが国の領海はどのように定められているのかというと、領海及び接続水域に関する法律の第一条に「我が国の領海は、基線からその外側十二海里の線(中略)までの海域とする」と定められています。しかし、同じ法律内の附則に 当分の間、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡(これらの海域にそれぞれ隣接し、かつ、船舶が通常航行する経路からみてこれらの海域とそれぞれ一体をなすと認められる海域を含む。以下「特定海域」という。)については、第一条の規定は適用せず、特定海域に係る領海は、それぞれ、基線から

