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仮想通貨(Bitcoin)の所有権 東京地判平27.8.5(平26ワ33320) - IT・システム判例メモ
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仮想通貨(Bitcoin)の所有権 東京地判平27.8.5(平26ワ33320) - IT・システム判例メモ
ビットコインのユーザが,取引所(正しくはその破産管財人)に対し,ビットコインの所有権は自己に帰属... ビットコインのユーザが,取引所(正しくはその破産管財人)に対し,ビットコインの所有権は自己に帰属すると主張し,その引渡し等を求めた事件。 事案の概要 ビットコインの取引所を運営していたMTGOX(Z)が破産手続開始決定を受け,Yが破産管財人となった。Xは,ビットコインのユーザであるが,ビットコインはXが所有しているから,Zの破産財団を構成しないと主張し,破産法62条に基づく取戻し権に基づいてその引渡しを求めた。 (その他,不法行為に基づく約766万円の損害賠償も求めているが割愛する) ここで取り上げる争点 ビットコインは所有権の客体となるか Xは,次のような論理でもって所有権の客体になると主張していた。 所有権の客体となるのは「有体物」であるが,権利の客体としての性質を重視すれば,法律上の排他的な支配可能性があるものは「有体物」に該当する。ビットコインは,多数の電子計算機上に現実に存在する