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つれづれ語り(「安保法裁判」で明らかになったこと) - 上越中央法律事務所
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つれづれ語り(「安保法裁判」で明らかになったこと) - 上越中央法律事務所
『上越よみうり』に連載中のコラム、「田中弁護士のつれづれ語り」。 本日付朝刊に掲載された第29回目... 『上越よみうり』に連載中のコラム、「田中弁護士のつれづれ語り」。 本日付朝刊に掲載された第29回目は、「安保法裁判」で明らかになったこと、です。 その時々で都合良く主張を使い分けていたのでは、「抑止力」も働きようがないと思います。 存立危機事態の発生は想定できない? 現職の自衛官が、違憲の安保関連法に基づく防衛出動命令に従う義務はないことの確認を求めた裁判において、被告となった国が、存立危機事態の発生は具体的に想定できない(から訴えの利益はない)との主張を行っていたことが、わかった。 存立危機事態とは、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」をいう。政府は、この要件があることで、集団的自衛権の行使が限定されることを強調していた。 危機が迫っているのではなかったのか 政