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申立のタイムリミットをログ保存期間から逆算 - ネットの誹謗中傷対策【弁護士 神田知宏】
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申立のタイムリミットをログ保存期間から逆算 - ネットの誹謗中傷対策【弁護士 神田知宏】
発信者情報開示請求には、接続プロバイダのログ保存期間というタイムリミットがあります。そこで、ログ... 発信者情報開示請求には、接続プロバイダのログ保存期間というタイムリミットがあります。そこで、ログ保存期間から逆算すると、いつIPアドレスの開示仮処分・開示命令申立を申し立てないといけないかを押さえておく必要があります。 なお、提供命令(改正法15条)が発令されてプロバイダ名が提供されると、だいぶ事情が違うため、以下の例ではIP開示仮処分か、IPアドレスの開示命令申立を前提としています。 逆算表(Twitterのケース) 猶予期間はたったの3週間 以下の逆算表では、投稿日+3か月としてプロバイダのログが消える日を決めた後、手続をさかのぼって、いつまでに何をしなければならないかを記入しています。 そして、ログ保存期間3か月のプロバイダ(多くの携帯電話会社)を使って投稿している場合、投稿から、わずか3週間でIPアドレス開示仮処分の申立て(またはIPアドレスの開示命令申立)をしないと間に合わない、

