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虚偽記載は許可取消の制裁も!派遣法改正を踏まえた派遣元管理台帳作成のポイント【雛形あり】 - 咲くやこの花法律事務所
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この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈... この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら 平成27年9月30日に労働者派遣法が改正されました。 改正された労働者派遣法は、派遣会社に対して派遣労働者の保護や派遣契約の管理のための取り組みを新しく義務付けており、義務を守らない派遣会社は行政処分や許可の取り消し、許可の更新の拒絶などの不利益を受けることが予想されます。 今回は、その中でも重要なポイントの1つとなる「派遣元管理台帳の作成」について、派遣法改正を踏まえたご説明をしたいと思います。 ▶【参考情報】派遣業