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能力不足の契約社員を更新しないことはできる?雇止めについて事例を交えて解説 - 咲くやこの花法律事務所
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能力不足の契約社員を更新しないことはできる?雇止めについて事例を交えて解説 - 咲くやこの花法律事務所
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈... この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で600社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 能力不足の契約社員の雇止めを考えていませんか? 咲くやこの花法律事務所でも以下のようなご相談をいただくことが少なくありません。 契約社員に業務上のミスが多く、指導する側が疲弊している 仕事が遅く、10分程度で終わるような作業を2日かけたりして困っており、雇止めしたいと思っている。いままで指導してきたが全く改善が見られない。 契約社員の能力不足で困ってお

