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うつ病の従業員に退職勧奨はできる?違法になるケースと企業側の対応を弁護士が解説 - 咲くやこの花法律事務所
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うつ病の従業員に退職勧奨はできる?違法になるケースと企業側の対応を弁護士が解説 - 咲くやこの花法律事務所
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈... この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で600社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 うつ病などの精神疾患を抱える従業員への対応について、企業からのご相談は年々増加しています。特に、欠勤や休職を繰り返している、業務遂行に支障が出ている、他の従業員への影響が大きい、復職の見通しが立たない、といった場面では、会社として退職勧奨を検討せざるを得ないケースもあります。 もっとも、うつ病の従業員に対する退職勧奨は、通常の退職勧奨以上に慎重な対応が

