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契約社員の雇止め法理とは?弁護士がわかりやすく解説 - 咲くやこの花法律事務所
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契約社員の雇止め法理とは?弁護士がわかりやすく解説 - 咲くやこの花法律事務所
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈... この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で600社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら 契約社員の雇止め法理というのはどのようなルールでしょうか? 雇止め法理とは、契約社員(有期雇用契約の従業員)の雇用を雇用契約の期間が終わるタイミングで更新せずに打ち切る「雇止め」について、法律上の制限を課すルールです。労働契約法は第19条において「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は雇止めを認めないとして、雇止め法理を定めています。 契約社員の雇止めについては以下のように裁判になる場面

