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路上でうちわ使用したか、酷暑ほう助容疑で男逮捕 酷暑新法初適用
路上でうちわを使用し、周囲に熱風を送りつけたとして、馬鈴署は13日、大学生の男(21)を酷暑対策... 路上でうちわを使用し、周囲に熱風を送りつけたとして、馬鈴署は13日、大学生の男(21)を酷暑対策基本法違反(酷暑ほう助)の疑いで逮捕した。男は「暑さをあおるつもりはなかった」と容疑を否認している。同法適用による逮捕者は13日の施行後初めて。 同署によると、13日午後2時ごろ、駅前の通行人から「周囲に熱風を送っている男がいる」との通報があった。警察官が駆けつけたところ、手にしたうちわを不自然に振りまわしている男を見つけ、現行犯逮捕した。「自分をあおいでいただけで、暑さをあおるつもりはなかった」と供述しているという。 「酷暑ほう助罪」は、深刻化する猛暑対策として先の特別国会で成立した「酷暑対策基本法」に盛り込まれた罰則規定で、13日に施行された。第2条では「人に著しく暑苦しさ又は不快の情を催させるような方法」で「公然と熱風を送風し、発生させ、又は拡散した者」に、2年以下の拘禁刑又は20万円以下



































2026/08/14 リンク