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”認知症対策”にも有効な相続対策 ~『民事信託』の活用~ | マネーの達人
認知症になってからの遺言は「無効」 しかしながら、簡単に表現すると、認知症になってしまってからの... 認知症になってからの遺言は「無効」 しかしながら、簡単に表現すると、認知症になってしまってからの遺言は、無効です。難しい言葉でいうと、事理弁識能力(意思能力)に欠けている状況での遺言は無効となります。 �@�Ъ����Ъ� そのため、相談を受ける中でも、遺言の有効・無効を争うケースも少なくありません。当然、このようなケースは、自筆証書遺言といって、遺言者(遺言を作成した人)が自筆で作成した遺言書が多く、法的要件が満たされているかをはじめ、記載方法等に不備が多く、且つ公正証書遺言等と異なり、作成した時点での遺言者の事理弁識能力を証明する人がいません。 公正証書遺言の場合は、公証人(国家公務員であるが、実は自営業)の他にも2人の証人を要することから、意思能力を確認しているため、公正証書遺言においての、作成時の遺言者の事理弁識能力を争うケースが多くはありませんが、残念ながら、人間の行う事なので、



2014/09/02 リンク