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入社や退職で「保険証」をまだ受け取ってない、返却しちゃった…手元にない時に「医療機関」を利用する場合の対処法 | マネーの達人
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入社や退職で「保険証」をまだ受け取ってない、返却しちゃった…手元にない時に「医療機関」を利用する場合の対処法 | マネーの達人
入社したばかりで、保険証が手元にない状態の時に、医療機関を利用する場合、原則的に医療費の10割を、... 入社したばかりで、保険証が手元にない状態の時に、医療機関を利用する場合、原則的に医療費の10割を、窓口で支払う必要があります。 しかし後日に領収書や診療明細書などを添付して、「療養費支給申請書」という書類を協会けんぽや組合健保に提出すると、自己負担となる医療費の2割~3割を除いた、医療費の7割~8割が還付されます。 ですから立て替え払いのため、一時的に負担が重くなるのですが、手続きして還付を受ければ、保険証を提出した時と同じ自己負担で、診療を受けられるのです。 そうはいっても手続きが大変そうと思う方は、勤務先から保険証を受け取ったら、できるだけ早くに保険証や領収書を持って、医療機関の窓口に相談してみるのです。 その理由として医療機関は原則的に、患者から受け取らなかった医療費の7割~8割を、1か月ごとにまとめて、協会けんぽや組合健保に請求しております。 ですから診療を受けた月と同月内に保険証

