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【年金】早く受給する方が有利になった2020年「3つの改正点」 | マネーの達人
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【年金】早く受給する方が有利になった2020年「3つの改正点」 | マネーの達人
公的年金の保険料の納付済期間や、国民年金の保険料の免除期間などを合算した期間が、原則10年に達して... 公的年金の保険料の納付済期間や、国民年金の保険料の免除期間などを合算した期間が、原則10年に達しており、受給資格期間を満たしている方には、65歳になると国民年金から「老齢基礎年金」が支給されます。 また原則10年の受給資格期間を満たした上で、厚生年金保険の加入期間が1か月以上ある方には、65歳になると厚生年金保険から、「老齢厚生年金」が支給されます。 � \��Uこれらの支給開始を1か月遅くすると「繰下げ受給」の仕組みにより、65歳から受給できる金額に対して、0.7%の割合で増えていきます。 遅くできる年齢の上限は、現在は70歳になっているため、最大で42%(5年 × 12か月 × 0.7%)増額します。 また2020年に実施された改正で、遅くできる年齢の上限は2022年4月から、75歳に引き上げされるため、最大で84%(10年 × 12か月 × 0.7%)増額します。 この改正の実施によ