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障害の程度が年金より軽い場合に支給される「障害手当金」について | マネーの達人
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障害の程度が年金より軽い場合に支給される「障害手当金」について | マネーの達人
障害手当金という言葉をご存じですか。 障害年金なら聞いたことがあるという方も多いのではないでしょう... 障害手当金という言葉をご存じですか。 障害年金なら聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。 �- ��UP����U実は、意外に申請が多いのが障害手当金なのです。 障害年金ほど重い障害ではない場合、認定基準に該当すれば障害手当金という一時金の対象となるのです。 そこで、この障害手当金について解説いたします。 障害手当金とは障害手当金とは、病気やケガで障害を負った場合、その障害の程度が障害年金の対象とならない程度に軽い障害が残った時に、一時金として支給されるものです。 支給額は、障害厚生年金3級支給額の2倍の金額で最低保証額として、117万2,600円(令和3年10月現在)支給されます。 この制度は、厚生年金特有の制度で、国民年金だけに加入(自営業者・フリーランスの方や会社員・公務員に扶養されている配偶者)している方には、障害手当金の制度はありません。 障害手当金の受給要件障害手